遺言書作成(公正証書・自筆遺言の保管申請サポート)
遺言書とは、基本的には、自分の死後の財産の処分について決めておくものです。遺言書を作成しておくことで相続人間の争いを防いだり、相続手続きを円滑にすることが出来ます。遺言書の主な方式として公証人役場で作成する公正証書遺言と自書で作成する自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は、財産目録を除いてすべて自筆で作成する必要があります。一方、公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会のもと作成されます。遺言者が公証人に遺言内容を口述する形で公証人が作成します。当事務所では、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の法務局の保管申請のサポート業務をしております。
相続手続き(遺産承継)
相続が発生しますと様々な手続きが必要になります。遺産分割協議や不動産の登記手続きや預貯金か株式の手続きなど、煩雑になりそうな相続手続きを支援、サポートいたします。
相続放棄
相続は借金も引き継がれることになりますが、プラスの財産より借金が多いことが明らかな場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うことにより、最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄は、家庭裁判所への申立てによって行われます。この手続きは、複雑であり、正確な知識が必要です。当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申立てをサポートするサービスを提供しております。専門家が、お客様のニーズに合わせた最適な手続き方法をご提案し、スムーズかつ正確な手続きを代行いたします。
自筆遺言の検認・遺言執行者選任申立のサポート
遺言者の死後に自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。また、遺言書に遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすることが出来ます。当事務所では、家庭裁判所への申立て手続きをサポートしております。